仙台高等裁判所 平成4年(行コ)13号 判決 1993年5月24日
福島市新町五番二六号
控訴人
持地トラ
福島市森合町一六番六号
被控訴人
福島税務署長 日下知一
右指定代理人
中條隆二
同
阿部洋一
同
千葉嘉昭
同
久城博
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一請求
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が、控訴人の昭和六三年分の所得についてした、納付すべき税額を金三七八万八六〇〇円とする更正処分及び過少申告加算税の額を金五四万二〇〇〇円とする加算税賦課決定処分を取り消す。
3 訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文と同旨
第二事案の概要等
事案の概要及び争点は、原判決「事実及び理由」中の「第二 事案の概要」記載のとおりであるから、これを引用する。
第三証拠関係
原審における証拠関係目録記載のとおりである。
第四当裁判所の判断
当裁判所も、被控訴人において、控訴人が国から受領した補償金二一五七万一七〇〇円について租税特別措置法(平成元年法律第一二号による改正前のもの)三三条の四による特別控除を認めずに、控訴人の昭和六三年分の所得についてした更正処分及び加算税の賦課決定処分は適法であるというべく、各処分の取消しを求める控訴人の請求は理由がないものと判断する。
その理由は原判決「事実及び理由」中の「第三 争点に対する判断」で説示するところと同一であるから、これを引用する。
第五結語
よって、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 豊島利夫 裁判官 永田誠一 裁判官 菅原崇)